近況 徐々に忙しく
何かと仕事が…、それ以上にその準備に追われ続けています。仕事はありがたいこと、嬉しくて遣り甲斐のあるものですが、齢を重ね昔ほど身軽ではない。
そんな寂しさを知る日があります。また、連載執筆もあり、月刊誌1誌ですが、これとて8年目に入っています。月日が経つのは「なん月号」で知ります。
フィッシング詐欺
今月の記事。自身がフィッシング詐欺に遭ってしまった大失態を4編で書きます。
皆様もカードは複数お持ちでしょうが、会社によってセキュルティーに大差があります。その差で救われたり、被害に遭ったり、するのですからカード会社は慎重に選ぶ必要があります。
詐偽に遭ったおかげで、世の中を知ることになりました。カード会社のセキュルティーは同じと思い込んでいるのでしょう。私はそうでしたが、危険度が強い順から1,2,3,4とあります。このことは、その関連機関や司法界には知られていて、利用者は事件を境にすることになるようです。その順位、ここでは書けませんが詐偽に遭ったら教えます。
私の詐欺被害は、50万円ほどです。まだ未請求未引落ですが、いつ来てもおかしくはない状態です。それは悔しいですが、人生には少なくとも驚くような躓きが数回はあるもので、これは、金額的には大きな躓きですが、いい加減なカード会社にあたったことで自分を諦めることにしました。もともと前向きで、後悔をすることが苦手な性格で、それが今に自分に繋がっています。
事故は事故として、ある雑誌に連載します。そこには、その時その時に合った確実な防御法を示していますが、この4社には、それぞれ無理があるようです。フィッシング詐欺はこの辺で…。
カスハラ対応条例
さて、今回のお知らせは、
「カスハラの対応」
です。
労働施策総合推進法を改正して、カスハラ対策を事業主の「雇用管理上の措置義務」とすることを主な内容とするものです。現実は、労働者が1人でもいれば、事業主に該当すると考えられます。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるため、事業主は、施行日
(現在の案では2026年10月1日)
までに対応必須といえます。
世間の企業も学校も行政も病院その他法人も、一時は気にしたのでしょうが、今は取り組みがとん挫していませんか。しかし、6月10日には、それぞれの条例や規則を決めて公表する必要があるのです。その準備は出来ていますか。
今回は、数個のヒントを書き置きますのでご利用ください。また、政策をご希望の方は一報ください。相談を受けます。さらに、顧問契約している企業・医院・保育園・学校はいつでも相談に応じます。
【ヒント】
カスタマーハラスメント(カスハラ)は苦情です。
苦情に対しては、解答をしなければなりません。
あなたの会社では、誰がしていますか。
攻め込まれた時は、どんな対応を知っていますか。
過去に、苦情でトラウマになった方、離職した方がいませんか。
カスハラの相談は、どこにしますか。行政も被害に遭っています。
相手を、排除する手法を知っていますか⇒これが、今回、
作成すべき条例
です。
指導者、経営者は常に最終回答者となり、対応に手を焼きます。
自分の会社を守るには、カスハラの理解をしてから、条例制作に臨むことです。
その次に、どんな言葉遣いが許されるのか知って置き、対等に戦うことも出来ます。
そのカスタマーを排除できます。その理由は…、やはり条例なのです。
6月10日は、あと3ヶ月です。ひな形出来ています。
カスハラ対策 訪問講演
最後に、カスハラ対策の講演のご案内。
講演日時、講演時間、場所(会場)、参加人数等、お分かりになりましたらご相談ください。今までと違う点。
苦情を受けたら改善し納得いただく。
から、
その伝え方や行為、言葉から相手と対抗することが出来るようになりました。
ただ、それには規則があります。
そこで必要のものが、それぞれの法人を始めとした企業、行政、学校、病院ほかで制作した、「条例の告知」なのです。その結果、職員や社員を守ることが可能になります。
苦情・クレーム対応アドバイザー 関根眞一 Tel 080-5170-0100
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